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計量計測データバンク ニュースの窓-413-
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計量計測データバンク ニュースの窓-413-
一松旬(ひとつまつ・じゅん)氏は日本の財務官僚であり財務省内で「10年に1人の逸材」と評されるエース級のエリート


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計量計測データバンク ニュースの窓-413- 一松旬(ひとつまつ・じゅん)氏は日本の財務官僚であり財務省内で「10年に1人の逸材」と評されるエース級のエリート
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2026年08月13日号「日本計量新報週報デジタル版」


財務省エース級官僚の異例転出! あまりに酷すぎた社会保障国民会議の事務運営、官僚暴走の結末(鈴木亘の社会保障チャンネル第20回)
 AI モードの会話: 一松旬(ひとつまつ・じゅん)

一松旬(ひとつまつ・じゅん)氏

一松旬(ひとつまつ・じゅん)一松旬(ひとつまつ・じゅん)氏は、日本の財務官僚であり、財務省内で「10年に1人の逸材」と評されるエース級のエリートです。2026年8月、将来の事務次官候補の登竜門とされる主計局次長から東京税関長への異例の転出人事が発表され、大きな注目を集めています。 基本プロフィール出身高校:開成高等学校出身大学:東京大学法学部(在学中に国家公務員一種試験を2位で合格)入省年:1995年(旧大蔵省)📈 主な経歴予算編成の中枢である主計局を中心にキャリアを重ね、地方行政や官邸での要職も歴任しています。2017年:奈良県副知事に就任2018年:財務省主計局主計官(厚生労働担当など)2023年:岸田文雄内閣総理大臣の秘書官に就任2025年10月:財務省主計局次長に就任(社会保障分野を担当)2026年8月:東京税関長へ異動 2026年8月の異例人事とその背景主計局次長から税関長への転出は極めて珍しく、メディアや政界で波紋を広げています。政策対立が原因か:強い財政再建論者として知られ、消費減税や給付付き税額控除の導入をめぐり高市政権側と意見が対立したと報じられています。政権側の意向:一部報道では、官邸幹部が「政権にあまり協力的でなかった」「初めての挫折を味わっているのではないか」と語ったとされ、「左遷」含みの人事であるとの見方が浮上しています。今後の焦点:過去には主計局次長から東京税関長を経て後に事務次官へ上り詰めた津田広喜氏の前例(2002年)もあるため、これが完全な失脚を意味するのか、一時的な待機ポストなのか、今後の動向が注目されています。

 朝日新聞が、「エース級の財務官僚が異例転出へ 官邸幹部「協力的でなかったから」」という記事を公表しています。朝日新聞が報じた「エース級の財務官僚が異例転出へ」の記事は、高市政権の意向を背景とした財務省人事に関する報道です。この記事(2026年8月6日公表)の主なポイントは以下の通りです。人事の概要対象者: 将来の事務次官候補と目されていた一松旬(ひとつまつ・じゅん)主計局次長。異動先: 東京税関長への転出案(2026年8月7日発表予定)。異例さ: 「10年に1度の大物財務官僚」と称されるエース級の人物が、このポストに就くのは極めて異例とされています。転出の背景と官邸の意向
対立の要因: 給付付き税額控除の導入や消費減税をめぐり、財政再建論者である一松氏と高市政権の間で意見の対立があったとされています。官邸幹部の発言: 人事の理由について、官邸幹部が「政権にあまり協力的でなかったから」「(一松氏は)初めての挫折を味わっているんじゃないか」と明かし、「左遷」の意味合いが含まれていることを認めています。異例の介入: 財務省の人事に官邸の意向がこれほど露骨に反映されるのは珍しく、波紋を呼んでいます。この人事に関する詳細や続報は、朝日新聞デジタルやYahoo!ニュースの配信記事から直接確認できます。

 エース級の財務官僚が異例転出へ 官邸幹部「協力的でなかったから」8/6(木) 17:07配信 朝日新聞
財務省の看板=東京都千代田区
 7日発表予定の財務省人事が波紋を呼んでいる。将来の次官候補と言われている一松(ひとつまつ)旬(じゅん)・主計局次長が東京税関長に転出する案で、エース級の財務官僚がこのポストに就くのは異例。消費減税などで意見が対立した高市政権の強い意向があったとされ、官邸幹部は人事について「(一松氏は)政権にあまり協力的でなかったから」と語った。
【画像】官邸幹部の発言「(一松氏は)初めての挫折を味わっているんじゃないか」
 一松氏は1995年に入省。予算編成を行う主計局の社会保障担当や予算全体を指揮する企画担当の主計官、岸田文雄首相(当時)の秘書官などを歴任し、「10年に1度の大物財務官僚」との呼び声が高かった。
 昨年10月から主計局次長として、政権肝いりの給付付き税額控除の実務を取り仕切ってきた。今後、制度設計が具体化するにあたり、留任が有力視されていた。
 東京税関長はかつて、有力財務省官僚が次の役職が空くまでの「待機ポスト」としても使われていた。2002年に後に次官になった津田広喜氏が、主計局次長から就任した前例がある。ただ、津田氏以降の東京税関長は次官になっていなかった。
 一松氏は強い財政再建論者で、政治家に直言することで知られている。官邸幹部は「(一松氏は)初めての挫折を味わっているんじゃないか」と「左遷」含みの人事であることを認めた。
 首相官邸が人事に関与することは珍しいことではない。安倍晋三政権では、内閣法制局長官や総務省局長をめぐり、官邸の関与が取り沙汰された。ただ、「官庁の中の官庁」とされる財務省では、人事をめぐって官邸の意向が露骨に反映されることはなかった。

高市vs財務省「報復人事」か!?“10年に1人”の主計局エースが突然左遷 SAMEJIMA TIMES @samejimatimes

人事異動(財務省) 令和8年8月7日発令 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/personnel/transfers/2026.08.07_45.pdf

令和8年8月7日発令 財務省
発令事項 氏名 現官職
辞職 新川浩嗣 財務事務次官
辞職 江島一彦 国税庁長官
大臣官房付辞職 渡邊輝国 土交通省政策統括官
辞職 井口裕之 理財局長
辞職 木村秀美 会計センター所長兼財務総合政策研究所長
財務事務次官 宇波弘貴 主計局長
国税庁長官 青木孝德 主税局長
大臣官房長 前田努 大臣官房総括審議官
大臣官房総括審議官 中山光輝 主計局次長
主計局長 坂本基 大臣官房長
主税局長 植松利夫 大臣官房審議官(主税局担当)
理財局長 阿久澤孝 内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
会計センター所長兼財務総合政策研究所長 小宮敦史 大臣官房付
国土交通省に出向[政策統括官] 中村広樹 大臣官房付
大臣官房付辞職 中村稔 関東信越国税局長
大臣官房秘書課長 大来志郎 主計局主計官(厚生労働、こども家庭係、社会保障総括担当)
主計局次長兼大臣官房企画調整主幹(企画調整総括官) 中島朗洋 大臣官房審議官(主税局担当)兼大臣官房企画調整主幹(企画調整総括官)
主計局次長 岩佐理  大臣官房付[兼内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)(内閣総理大臣補佐官付)]
主計局次長 八幡道典 金融庁総合政策局審議官(資産運用・市場担当)
大臣官房審議官(主税局担当) 大沢元一 大臣官房付
大臣官房審議官(主税局担当) 吉沢浩二郎 主計局次長
主税局総務課長 田中勇人 主税局税制第一課長
近畿財務局金融安定監理官兼中国財務局局付兼四国財務局局付兼九州財務局局付兼福岡財務支局局付 安藤年式 関東財務局東京財務事務所長
東京税関長 一松旬 主計局次長
国税庁に出向[関東信越国税局長] 佐藤大 大臣官房秘書課長
国税庁に出向[福岡国税局長] 藤山智博 主税局総務課長
内閣府に出向[大臣官房審議官(重要土地担当)兼内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)兼内閣官房副長官補付兼内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長] 内野洋次郎 大臣官房付
内閣府に出向[金融庁審議官(主要行・証券担当)] 端本秀夫 大臣官房付
免・兼近畿財務局金融安定監理官心得免・兼中国財務局局付免・兼四国財務局局付免・兼九州財務局局付免・兼福岡財務支局局付 髙橋秀幸 近畿財務局理財部長兼近畿財務局金融安定監理官心得兼中国財務局局付兼四国財務局局付兼九州財務局局付兼福岡財務支局局付
免・兼東京税関長心得 荒巻英敏 東京税関総務部長兼東京税関長心得
主計局調査課財政調査官 岩瀨伸治 大臣官房秘書課課長補佐
主計局主計官(厚生労働、こども家庭係、社会保障総括担当) 片山健太郎 主税局税制第二課長
主税局税制第一課長 佐久間寛道 大臣官房付
主税局税制第二課長 吉田武司 大臣官房付
国際局調査課課長補佐兼国際局調査課国際調査室長 生駒正照 大臣官房付[兼内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所(秘書専門官(内閣官房副長官付))]
関東財務局東京財務事務所長 水谷剛 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課長
東海財務局理財部検査監理官 松本昌之 金融庁総合政策局リスク分析総括課課長補佐
免・兼主計局調査課財政調査官 奈木野竜也 主計局法規課会計制度調査官兼主計局調査課財政調査官
免・兼国際局調査課国際調査室長 山﨑丈史 大臣官房総合政策課課長補佐兼大臣官房総合政策課企画室長兼財務総合政策研究所総務研究部データ分析調整官兼国際局調査課国際調査室長

財務省幹部名簿(令和8年8月7日現在)(PDF:173KB)
https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/personnel/transfers/meiboR080807.pdf


首相秘書官異例の交代!岸田政権の増税シフトへの影響は? 財務省ダービー2023 答え合わせ編 憲政史家倉山満 弁護士横山賢司【チャンネルくらら】
財務省ダービー特別編「年次別 未来の事務次官は誰だ?大予想!」弁護士横山賢司 憲政史家倉山満【チャンネルくらら】 #チャンネルくらら #救国シンクタンク #財務省
【財務省ダービー2026】官邸は局長人事には手を出さなかった|手を出したのは、もっと下だった
【財務省ダービー答え合わせ・前編】一松旬は左遷されていない|東京税関長から次官になった男がいる

明治大学法曹会 | 会長のご挨拶
明治大学法曹会 | 横山 賢司
Home >司法試験合格体験記・予備試験合格体験記 > 横山賢司
平成22年(2010年)合格 (司法研修所64期)
平成21年(2009年)明治大学法科大学院卒業
(この合格体験記は平成23年頃に作成したものです。)
1.自己紹介
氏名 横山賢司
略歴 明治大学卒業。司法浪人、社会人経験を経て、平成19年(4期既習)で明治大学ロースクールに入学。卒業時GPA2.06という下から10番以内というお世辞にも優秀な成績と言えない成績で同ロースクールを平成21年(2009年)卒業。第4回新司法試験不合格後、法律事務所で事務員の仕事をしつつ、第5回新司法試験合格。ただし、これもお世辞にも良い成績と言えない。現在、第64期司法修習生(あと数日で無職の予定)。
2.司法修習について
 実務に出るまでの修業期間だけでなく、利害関係を離れて、裁判官、検察官、弁護士と付き合える期間。自分たちの「身内」として様々なことをネタばれしてくれる期間といえる。
また、責任を負うことなく、様々なことにチャレンジさせてくれる期間でもある(当然、社会人のマナーに外れた行為については、責任を取らされます!!!)。そういった意味では、今までできなかったことや、好奇心の湧いたことにチャレンジできる期間でもある。
とにかく、人生の中で一番面白く、今まで見ることのできなかったモノに触れ、充実した生活が送れる期間となり得る機関である。
3.司法試験についての考え方
以下、合格後に法制研に提出した合格体験記を抜粋、改訂したものを引用(注:手抜きではないです!!!)。
第1、はじめに
 私は、勉強方法や教材は各人の好み、各人の適性により様々であると考えています。むしろ大切なのは、各人が本試験で求められている各科目における処理の思考過程を確立することが大切なのではないかと考えます。
 したがって、どのように勉強した、どのような教材を使ったかを話さずに、この一年間で、自分が考えて結論を出した「本試験で求められている各科目の処理の思考過程」について記載したいと思います。皆さんの勉強の参考になれば幸いです。
第2、各科目の検討
1、憲法
(1)法令違憲
 ア 権利侵害
(ア)本問において制約された行為の確定
(イ)憲法上の権利についての定義・規範を提示
(ウ)制約された行為の意味づけをした上で、上記の定義・規範に該当するかを検討する
(エ)制約が権利侵害に当たることを指摘する
 イ 審査基準
 ウ あてはめ
(ア)目的
 ① 制約の根拠となる法律が何のために制定されたかを法律の規定や法律の成立過程から抽出して目的として認定する
 ② その目的が世間のニーズからして本当に必要なのかを検討する
(イ)手段
 その目的に照らして、法律の規定の仕方が必要最小限度か、有効性があるかを判断する。
 具体的には法律に規定している手段が及ぼす影響を具体的に分析して、どのような利点、欠点があるかを発見し、それがより制限的な手段といえるか(必要最小限)、より有効な手段といえるか(実質的な関連性)を判断する。
(2)適用違憲(条文解釈型)
 ① 本問において行為を制約した処分の根拠法令を探し、その要件を抽出する
 ② 各要件の規範を人権の性質に照らして、広範に解釈するか、縮小して解釈するか検討する
 ③ 制約された行為がその規範に該当するか、該当しないかを検討する(権利侵害の有無を認定)
2、民法、会社法
 ①要件事実を確定する
 ②各要件において解釈が必要であれば論述をする(いわゆる論点を検討する)
 ※ 民事の実体法において論点とは要件をどのように解釈するか(=規範の立て方)の争いをいうと考えます。ですから、論点について論述することが求められているとしても、要件事実の構造を示し、どの段階におけるどの要件事実の問題なのかということから問題提起をする必要があると思います。
3、刑法
 ① 構成要件を確定して
 ② 規範を定立して
 ③ 構成要件に規範をあてはめる
 ※ この作業を淡々と行うことが必須である。
4、民事訴訟法
(1)第1段階 訴訟要件or本案要件の検討
 <区別基準>
 ① 訴訟行為の効力、裁判自体の存立の問題⇒訴訟要件の問題
 ② 事実の主張、証拠の提出の問題 ⇒本案要件の問題
(2)第2段階 各要件の検討
ア 訴訟要件
 当事者、当事者能力など各訴訟要件の規範・定義を提示した上で、問題文の事実をあてはめをする。
イ 本案要件
 ① 訴訟物、請求原因等の要件事実を確定させる
 ② 要件事実を立証する証拠、推認させる間接事実を確定させる
 ③ 前訴がある場合は、既判力の消極・積極作用が及ぶ具体的な範囲を確定する
 ④ ①~③を確定して、当事者の主張する事実・立証する証拠が民事訴訟手続の中で、どこに位置づけられるかを確定し、それが弁論主義や処分権主義、既判力の消極的作用・積極的作用等に抵触しないかを検討する
5、刑事訴訟法
(1)捜査
ア 強制処分・任意処分のどちらにあたるかを検討する
イ 強制処分に当たる場合
 ① 当該処分が法律上の根拠があるか
 ② 当該処分について令状があるか、ある場合令状との関連性(記載物件、被疑事実、対象者)を検討する
 ③ 本来予定された処分か、付随処分かを判断し、付随処分に該当するときは、「必要な処分」(刑訴法111条1項)に該当するか検討する
ウ 任意処分
 必要性、緊急性、相当性を検討する。
(2)訴因の特定について
 ① 問題となった犯罪の構成要件を確定する
 ② 構成要件に該当する具体的な被疑事実を想定する
 ③ 検察官より訴因として提示された事実が他の犯罪事実と区別することができる程度に具体的であるかを検討する(識別説の見解)
 ④ さらに、訴因が抽象的であるときには、訴追されている行為が特定されず、被告人側の防御に支障が生じるかを検討する
(3)伝聞法則
 ① 問題となった犯罪の構成要件を確定
 ② 構成要件に該当する具体的な被疑事実を確定
 ③ 被疑事実を推認、証明する間接事実、証拠を確定
 ④ 問題となった供述調書のどの供述の部分がどの間接事実を証明することになるかを確定
 ⇒ ④を確定することで、要証事実が確定できる
 ⑤ 当該供述調書が要証事実との関係で、内容の真実性が問題となるか検討
 ⇒ 具体的にいうと、供述した人が直接目撃しておらず、人から又聞きした時には、直接目撃した人に目撃内容を直接確認しなければ供述内容が真実かどうかわからないので、供述内容の真実性が問題となる。他方で、直接目撃した時には、当人が経験したことを直接書面の形で供述したことになるので、内容の真実性が問題とならない。
 ⑥ 伝聞・非伝聞を確定した上で、各伝聞例外の要件の該当性を検討
6、行政法
(1)処分性・原告適格
 処分性・原告適格の検討では、行政庁が行った行為がどのような過程を経て行われ、行為後にどのような処理がなされるかを分析する必要があります。
 そうすれば、権利義務の形成・範囲の確定するものか、個別的利益の保護するものかという認定の部分において厚みのある論述を展開することが可能となります。
(2)裁量
 裁量では、処分権限者に裁量が付与されているのかという問題と、具体的な事案において処分権限者の裁量の行使はその範囲を逸脱・濫用したのかという2つの点が問題となります。そして、前者の裁量が付与されているのかという問題で、処分性等と同じように条文構造を示す必要があります。具体的に示すと以下のようになります。
 ① 処分の根拠となった根拠法令を探す(処分権限の有無の確定)
 ② 処分権限の性格を確定する
 ※ 確定の仕方は、処分権限を付与した趣旨や、処分の要件、審査会の有無などから判断する。例えば、専門・技術的な判断が必要となるときには、処分の要件には専門知識が羅列されたり、処分を行うときに専門家が集まった審査会の審査が求められたりします。それらの規定を示して専門的な判断が必要であるという処分権限の性格を確定することができます。
 ③ 裁量があると判断したときには、「処分を行うための考慮要素、処分を行うかどうかを判断する視点を示した上で、処分権限者に裁量が認められる」と論述する
 ※ 考慮要素や判断する視点は②で検討した処分の要件の規定や趣旨から抽出することができます。いわば、③の論述は②で検討したものをまとめただけのものといえます。
 ④ あとは、逸脱・濫用は違法となるという定型的な論証を貼り付けて逸脱・濫用についての検討をすればよい。
(3)処分等の違法性の検討
 処分等の違法性の検討では、いきなり事実のあてはめをするのではなく、必ず、①処分の要件について規範定立をして、②あてはめという形で論述を行ってください。行政法も法律解釈の問題なので、法律解釈の基本である規範定立⇒あてはめの形を崩さないように気をつけてください。
第3 気をつけて欲しい点
1、判例の見方
 判例においては、論点、規範、当てはめの事実に着目すべきなのは当然ですが、自分はあえて以下の点に注意すべきと考えます。
 ① 判例がとった結論に大きく左右した事実(勝敗を分けた事実)はどの事実なのかを探す
 ② 判例が事実(特に勝敗を分けた事実)をどのように意味づけしているかを考察する
2、あてはめの仕方
 あてはめは評価が必要だ、ということは言われていますが、どのようにするのかについては具体的になっていません。そこで、自分は、評価とは、事実が規範・要件との関係でどのような意味を持っているのか説明することをいうと考えます。
 たとえば、「ごみ」とは、人がいらないと思い捨てた物を意味します。そこから、ごみとは処分権を放棄した物を意味することになります。そうすると、ごみを捜査官が持ち去ってもごみを捨てた人との関係では、当人の所有権を侵害しないことになり、結論として、所有権侵害という権利の侵害は生じず、捜査官の行為は強制処分に当たらないと、認定できることになります。あてはめはこのように行うと考えると良いのではないでしょうか。
3、問題文の見方について
 私は、問題文を依頼人が弁護士に対して求める要求書であると考えています。したがって、依頼人(出題者)が要求する解答に従い、答案を作成する必要があると思います。
 つまり、処理の筋としては間違っていないけれども、出題者が求める論点を見過ごしたり、切り捨てたりすることは、依頼人の話を無視していることと同じとみなされてしまうので、法曹としての資格がないと出題者に認められてしまうことになります。
 したがって、問題文を見るときは、出題者がもとめる論点を抽出し、これに沿って答案を構成し、問題の解決にいたる方法論を考えることが大事であると考えます。
 出題の趣旨などに書かれている論点抽出能力とは、出題者が求めている論点を抽出する能力をいうと考えます。これが試験の点数を大きく左右する(むしろ、命にかかわる)要素だと断言します。
* なお、K○大学や○稲田大学など上位ロースクールの若手合格者達は、この試験を「点取りゲーム」と言っていました。そして、点数が振られているのかどうかを分析し、点数を合理的に獲得しやすい方法を研究していました。このやり方が良いかは別として、彼らの考え方は、一応出題者が求めていることに答えようとする努力をしていることには変わりがありません。このことからも、出題者が要求することに、素直に答えることが大事であると改めて思いました。
4、論述の仕方
 論述をする際には、自分の筆量に合わせてどの分量でどの論点を書くということを常に考える必要があります。自分の場合、構成に長い時間が必要だったので、1ページあたり12分(最速で10分)目安を立てて、6ページの答案を作成すると仮定すれば、書く時間を1時間10分から1時間15分となり、構成の時間は45分から50分になると目安が付けられます。そこから、構成の段階で、どのくらいの分量を各論点に割り振るかを決めていました。
 また、この試験は常に時間不足の危険にさらされています。時間不足により途中答案やパニック等を回避するためには、分量を減らしても答案を完成させる訓練をすることが大事だと思います。そこで、自分が考えた訓練の仕方とは、ある文章を要約する「ひとこと」や、一番重要なキーワードを捜す訓練をすることです。これにより、問題文のベタ貼りで生じる時間と紙面の無駄を大幅にカットすることができ、かつ、事実の取りこぼしが防ぐことができるようになります。
第4 教材
 冒頭で、どのような教材を使うかについて各人の好みであるということを言ってしまいました。ですが、個人的にみなさんにぜひ使ってほしいと考えている教材があります。
 どこぞの回し者ではないですが、みなさんの勉強に役立てて欲しいという純粋な気持ちから、自己矛盾と知りつつも、あえて教材の紹介をします。
 ① 会社法 類型別会社訴訟(判例タイムズ社)
 ⇒ 会社法における「紛争類型別」というべき本で裁判官が会社訴訟における主要な訴訟について執筆しています。実務に出ても必ず役立つ本であると思います。
   この本は、訴訟物、請求原因など要件事実に沿った流れとなっているため、会社法においても要件事実的な発想が養われて、答案構成がやりやすくなると思います。
 ② 労働事件審理ノート(判例タイムズ社)
 ⇒ 労働法の個別的労働事件の分野における「紛争類型別」に当たる本です。上記の類型別会社訴訟と同じく裁判官が執筆を行い、実務でも役立つ本であると思います。この本も要件事実に沿った流れとなっています。
 ③ 刑法総論講義案(司法協会)
 ⇒ 刑法総論で論じられている基本的な知識がコンパクトかつわかりやすくにまとめられた良い本だと思います。なんといっても通説・判例ベースで書かれているのがうれしいところです。ちなみに、今年の本試験で問われた過失の処理の仕方も懇切丁寧に図解入りでこの本に書かれていました。
 ④ 某予備校が出版している俗に「トリセツ」と言われている本
 ⇒ この本は、本試験でどういうことを書けば点になるか、逆にどういうことを書かなければ点にならないのかを教えてくれる本だと思います。優秀者の答案だけではわからない点になるポイントを研究するには良い本ではないでしょうか。
第5、結語
 私の本試験での成績は、お世辞にも良いとはいえません。その点で、自分の言葉には説得力がないことは認めます。
 しかし、本試験での点数が悪い理由は、論点落ちが多々あったからです。そして、自分の得点の分布はすべての科目で、平均より下回る点数を取ることはありませんでした。
 これらのことから、上記のように、本試験で求められている思考を確立することができれば、採点官も平均点をつけざるを得ないのではないかと考えています。
 この試験は平均点さえそろえれば試験に合格することができるのですから、処理の思考過程の確立は最低限試験に合格する道を確立することにつながるのではないかと思います。
 法科大学院は、このような思考を教えてくれません。ならば、自分で探し当てるまでです。これらの思考は日ごろから考えていれば身につきます。(本当に、この法科大学院は何もしてくれません!!!特に修了生に対して冷たいです・・・(泣))
 そして、周囲の環境は刻一刻と悪化しています。
 このような逆境を克服して、皆様が合格することを願っています。

倉山満 - Wikipedia




計量計測データバンク ニュースの窓-335-国家公務員・中央省庁幹部名簿一覧

計量計測データバンク ニュースの窓-412-国家公務員・中央省庁幹部名簿一覧

元厚生労働省官僚、ヤバい内部事情を暴露!
三浦明-厚生労働省大臣官房付の略歴書→令和7年7月1日,デジタル庁統括官に任命された。.pdf
出身地
最終学歴
採用試験
略歴、
広島県
東京大学法学部(平成04年03月)
国家I種(法律)
厚生省(厚生労働省)採用
厚生省年金局年金課長補佐
労働省大臣官房政策調査部総合政策課長補佐
(併)労働省労働基準局安全衛生部計画課
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課中央産業安全専門官
(併)厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長補佐
厚生労働省医政局医事課長補佐
厚生労働省大臣官房国際課長補佐
日本貿易振興会本部事務統括部付(ジェトロ・ニューヨーク・
センター勤務)
(独)日本貿易振興機構本部事務統括部付(ジェトロ・ニュー
ヨーク・センター勤務)
厚生労働省保険局医療課長補佐
厚生労働省大臣官房会計課長補佐
厚生労働省保険局総務謀社会保険審査鯛整室長
厚生労働省大臣官房付
(併)内閣府本府行政刷新会議事務局企画官
桑名市副市長
厚生労働省大臣官房総務課企画官
(併)厚生労働省行政改革推進室 ,
厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長
厚生労働省老健局振興課長
厚生労働省医政局経済課長
厚生労働省大臣官房参事官(情報化担当)
(併)厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室長
内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
(命)内閣官房新型インフルエンザ等対策室参事官(~令和3
年11月)
(命)内閣官房国際感染症対策調整室参事官(~令和3年11
月)
(命)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室参事官
(~令和3年11月)
(命)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部事務局参事

(命)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室参事官
(命)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室新型イ
ンフルエンザ等対策室参事官
(国研)日本医療研究開発機構理事
厚生労働省大臣官房付
(併)デジタル庁統括官付審議官
(併)内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
(命)内閣官房デジタル行財政改革会議事務局局員
元文春編集長・木俣正剛氏が激白!愛子天皇への署名8万筆超と自民党の受け取り拒否、墓場まで持っていくはずだった「皇室の真実」とメディア・政治の裏側。なぜ今、皇族数確保が優先され愛子様が外されるのか?
36:59〜悠仁さまの体調と「旧皇族復帰」に隠された意図 秋篠宮家の自由な家風と、将来の皇位継承を巡る深刻な懸念。なぜ無理にでも「養子案」を進めようとする勢力がいるのか、その本質に迫ります。
56:36〜公明党が「男系男子」に固執する意外な理由 政治記者が報じない、公明党・創価学会が右翼団体との関係で恐れている「真の恐怖」について、木俣氏独自の視点で解説されます。



家財道具が何もない。ホテルよりも何もない。そのような状況の杣家で仕事をする。

役所のデータは正しい?元官僚が語る統計不正 数字のウソ見抜くには:朝日新聞
 田口勇氏(元厚生労働省官僚)田口勇氏の具体的な発言内容や書籍の詳しいレビュー元厚生労働省のキャリア官僚(技官)である田口勇氏の具体的な発言や、著書『元キャリア官僚が告発する ヤバい!厚生労働省』(ビジネス社、2022年刊行) の詳しい内容・レビューについて解説します。田口勇氏のプロフィール経歴:1982年秋田県生まれ、2006年東京大学卒業。立場:厚生労働省の元キャリア技官(理系出身の官僚)。特徴:科学者としての視点を持ち、データやエビデンスを重視した組織批判を行う。

 書籍『ヤバい!厚生労働省』の詳しいレビュー本書は、藤井聡氏(京都大学教授)が推薦を寄せており、発売当時はテレビ番組(『そこまで言って委員会』など)や保守系言論誌(『WiLL』での藤井氏との対談など)でも取り上げられ話題になりました。主な構成と内容データの明示:理系技官のバックグラウンドを活かし、50点以上の図表やエビデンスとなる内部データを豊富に掲載。感情論だけでなく資料的価値を持たせている点が特徴。専門家リストの暴露:製薬会社から資金提供を受けていたとされる専門家の実名リストなどを掲載し、政策決定の裏側にある「カネと癒着」を追及。無責任組織の病理:国民の健康や命を守る本来の目的よりも、省益や「前例踏襲」「無謬性(官僚は間違えないという建前)」が優先される実態を赤裸々に記述。

 批判的・慎重な評価過激な表現への警戒:タイトルや「わざと医療崩壊させた」「金のために騙した」といった帯のコピーが非常に刺激的なため、一部の読者からは「やや極端なポジショントーク(あるいは逆張り)に感じられる」との声もある。元同僚や専門家との対立:メディア出演時に他の元官僚や専門家(豊田真由子氏ら)と激しい論争になっており、現場で必死に対応していた職員の努力を無視して一括りに「サボっている」と断じる点には異論も出ている。まとめ田口勇氏の主張は、「科学的エビデンスを軽視し、自己保身と既得権益の維持に走る厚生労働省の病理」を暴くことに一貫しています。コロナ禍における政府・行政の対応に強い不信感を持つ層からは「不都合な真実を明かした名著」として読まれている一方、行政側の事情や当時の混乱を知る層からは、やや極端な内部告発本として受け止められるなど、評価が分かれる一冊です。


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